内部統制システムの基本方針
コムチュア株式会社
代表取締役 社長執行役員 澤田 千尋
会社法第399条の13第1項1号ロ、ハ、会社法施行規則第110の4第1項、2項に則り、当社の内部統制システムの整備に関する基本方針を下記のとおり定めます。
なお、当社は、当社子会社を当社の一部署と位置づけ、子会社の組織を含めた指揮命令系統および権限ならびに報告義務を設定し、当社および当社子会社(以下「当社グループ」という。)を網羅的・統括的に管理します。また、内部監査を担当する監査室は、当社グループ全体の内部監査を実施します。
記
1.内部統制に関する基本方針
当社グループの取締役ならびに執行役員および従業員(以下執行役員および従業員を総称して「使用人」という。)の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社グループは、「お客様には“感動”を、社員には“夢”を」の基本理念の下、経営の効率性、健全性および透明性を確保し、企業価値の継続的な向上と社会から信頼される会社を目指す。
これらを実現するため、的確かつ迅速な意思決定および機動的な執行を行うことを経営の最重要課題の一つと位置づけ、当社グループの取締役および使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制を整備・運用し、継続的な見直しによる当該体制の改善・充実を図っていくとともに、当社グループの取締役および使用人を対象とした、コンプライアンスに係る教育、啓発、指導に注力する方針である。
(1) 法令・定款および社会規範の遵守を経営の根幹に置き、その行動指針として、以下の「会社方針」を定め、当社グループの取締役および使用人はこれに従って、職務の執行にあたる。
- 1.社会と共に繁栄する会社になること
- 2.ユーザーから真に信頼されるサービスを提供する会社になること
- 3.使命感と活気ある人材に満ちあふれた会社になること
- 4.常に新しい技術を取り入れ蓄積し、社会のニーズに対応できる会社になること
- 5.健全成長を基調とする超一流の企業を目指す気品ある社風を築く会社になること
(2) コンプライアンス行動規範を定めた上、その実効化および意思決定ならびに業務執行に係る諸規程を定め、コンプライアンスを遵守徹底するとともに、職務権限と責任の所在および指揮命令系統を明確化し、相互牽制が機能する体制を構築し、適正かつ効率的な業務運営を実現する。
(3) 監査等委員会を設置し、取締役の職務執行について、法令、監査等委員会規程ならびに監査等委員会監査等基準に基づき監査・監督する。監査等委員会は、監査等委員会で定める「監査方針」および「役割分担」に従い、監査・監督を行う。
(4) 内部監査部門として業務執行部門から独立した監査室を監査等委員会直轄で設置し、監査等委員会の指示に基づき、定期的に各部門の業務執行およびコンプライアンスの状況等の確認、内部統制システムの適正性、効率性の検証を行うものとする。 また、その結果は、監査等委員会、代表取締役、取締役会に報告され、内部統制システムの継続的な見直しに活用される。
2.内部統制の体制の整備に関する方針
1. 当社グループの取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に対する体制
当社グループの取締役の意思決定および職務の執行に係る情報については、取締役会規程その他の諸規程および法令に基づき、記録し、適切かつ確実に保存および管理を行う。また、当社グループの取締役および監査役は、これらの情報の記録を必要に応じて閲覧できる。
2. 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 業務執行に係るリスクの把握と管理を目的に、リスク情報を集約し、内部統制と一体化したリスク管理を推進するためのリスク管理担当役員を設置し、リスク管理体制の構築および推進を行う。リスク管理担当役員は、当社グループ全体のリスクの統括管理を担当し、リスクの一元管理と対応および不測の事態発生時の対策を指揮する。
(2) 当社グループの各本部は、それぞれの部門に関する個別のリスクについて、識別し、分析および評価する。また、その結果を基に、リスクの回避、低減等の対応を検討し、リスク管理担当役員へ報告する。監査室は、当社グループの部署ごとのリスク管理状況を監査し、その結果を監査等委員会およびリスク管理担当役員に報告する。
(3) 個別のリスクのうち情報セキュリティに係るリスクは、当社グループの業態に照らし、優先順位の高いリスクと位置づけ、情報セキュリティ委員会が管理する。さらに、「情報セキュリティポリシー」を社内外に公開するとともに、「情報セキュリティ読本」を従業員および協力会社従業員へ配布する等により、周知徹底を図る。
3. 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制、および当社子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
原則毎月1回(必要に応じ、臨時に)開催の取締役会は、取締役会規程に基づき、経営上の重要な項目についての意思決定を行うとともに、当社グループの各取締役の業務執行状況の監督を行う。
また、原則毎月3回の当社執行役員および主要子会社社長で構成される経営会議では、社長の諮問機関として当社グループの取締役会付議事項の審議および取締役会が決定した事項の指針に基づく具体的な実行内容について子会社の取締役を含む実施責任者が報告を行い、その内容の審議を行った上で、職制規程および業務分掌規程ならびに職務権限規程に従って決められる業務執行責任者に指示命令が為される。
なお、原則毎月最終週に開催される業績点検会議では、当社グループの業績進捗に関して定期的なレビューを行い、取締役会で定めた中期経営計画および年度予算に照らして、分析、評価され、必要に応じて、改善策を検討し、その内容を当社の取締役会に報告する。
4. 監査等委員会の職務を補助すべき従業員に関する事項
監査等委員会の職務は監査等委員会事務局ならびに監査室が補助する。監査等委員会事務局は、監査等委員会ならびに監査等委員の業務遂行をサポートする。監査室は、監査等委員会の指揮・監督のもと、当社グループ各社の業務監査を実施する。
5. 前項の従業員の取締役(監査等委員を除く)からの独立性に関する事項および当該従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会の職務を補助する従業員に関する人事異動、人事評価、処罰等については、監査等委員会の事前の同意を得る。
6. 当社の取締役(監査等委員を除く)および使用人ならびに当社子会社の取締役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が、監査等委員会に報告するための体制
(1) 監査等委員は、取締役会、経営会議等の重要な会議に出席し、当社グループの取締役および使用人から重要事項の報告を受ける。
(2) 当社の取締役(監査等委員を除く)および使用人ならびに当社子会社の取締役および使用人は、監査等委員会の要請に応じて必要な報告および情報提供を行うとともに、次のような緊急事態が発生した場合には、遅滞なく報告するとともに、それらの件について報告を受けた場合にも監査等委員会に報告する。
- 1.当社グループの経営上に重大な影響を及ぼすおそれのある法律上または財務上に係る諸問題
- 2.その他当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事象
(3) 内部監査を担当する監査室は、監査の結果を適時、適切な方法により監査等委員会および取締役会に報告する。
7. 前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
内部通報者保護規程を定め、監査等委員会への報告を理由として不利に取扱うことを禁止し、その旨の周知徹底を図る。
8. 監査等委員の職務の執行について生ずる費用または債務の前払または償還の手続その他の処理に係る方針に関する事項
監査等委員が、その職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
9. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査等委員会は、代表取締役および他の取締役との間で適宜に意見交換会を開催する。
(2) 監査等委員会は、監査室と事業年度毎の内部監査計画を協議するとともに、適宜に内部監査結果および指摘・提言事項等についての協議および意見交換をするなど、常に連携を図る。
(3) 監査等委員会および監査室は、会計監査人との間でも情報交換等の連携を図る。
以上